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当社電話代行サービスの手続き・書類・情報登録に関するQA内容をご掲載いたします。5ページ目。
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(注)掲載内容は当時のQA内容であり現在の規定では対応が変わっている場合もございます。あらかじめご了承下さい。
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| (Q1) |
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当社では法人番号通知書(紙面の写し)や国税庁の「法人番号公表」サイトのページの写しは、会社実在証明として受付しておりません。
法人として登記しますと法人番号が付与されますが、この通知の目的はこの法人の法人番号は何かを証明するものであり、この書面の情報では当社が求めている現況証明(=当該法人が現在も存続しているか、現在の住所に間違いないか)を取得することにはならないためです。
つまり、発行日6ヶ月以内の登記簿(履歴事項証明書)とは、実在証明をしていただく側面においての有効性が全く異なります。ご了承いただきますようお願いいたします。
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| (Q2) |
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退職者の方のお名前はお客様専用画面で確認をされてもリスト表示されていません。
これは現在の在籍者でないためお客様からは見えなくなっていますが、先日ご連絡しました通り現在は退職者としてこちらで情報保持しています。退職者情報の保持は永久的ではなく期限がございますが、1年以上は登録が消えることはございません。
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| (Q3) |
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○○様は御社の方ではございません(雇用関係はありません)ので、下記の点について順守いただきますようお願いいたします。
・上記理由により、申し訳ございませんが○○様の在籍者名簿登録はできません。
・○○様宛の電話がこの会社の電話番号に来ないようにお願いします。
・個人情報の管理(守秘)やお取り扱い上から、御社契約に関することでこの方とメールやお電話でお話しをすることはできません。
どうぞよろしくご配慮のほどお願いいたします。
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| (Q4) |
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申し訳ございませんが、住民票の写しは身分証明書として認めておりません。
身分証明書として認めている書面は、免許証や保険証、マイナンバーカードの写しですが、これらは代表者ご本人が所持・管理しているものだからです。
実際に代表者の方にお会いして手続きを進めることはできませんので、その代わりに代表者の方ご本人が当社サービスの申し込みをされた、または申し込みを指示されたという証とみなせるものを証明書にさせていただいております。
これは組織の代表者が電話代行サービスの契約をしたことを全く知らない状況で、当社がこの会社の電話を代わりに受けてしまうことを防止するための措置です。ご理解のほどお願いいたします。
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| (Q5) |
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大変申し訳ございませんが、当社ではお客様の登録している住所(=電話代行ご利用先住所)へ郵送するようにしており、別のご住所への郵送はしておりません。
これは日本全国のお客様向けにサービスをご提供している関係で、郵便物が確かに届くことでご住所の実在確認も兼ねております。ご理解いただきますようお願いいたします。
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| (Q6) |
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当社よりお貸出している電話番号の番号変更は、変更する理由に正当性がある場合にお受けしております。
換言しますと、正当な理由と判断できない場合は番号の変更はできません。これはお貸出ししている電話番号の使用料は、毎月当社が電話会社に支払をしており、番号を変えるということはそれ以降使わなくなった番号には一定期間御社宛の電話が来てしまうために長い期間休止させざるを得なくなり、当社コストの負担増となるため安易な変更は不可としています。
今回変更したい理由をお知らせください。
なお正当な理由となるケースを下記にお知らせいたします。
①当社番号を表記利用されていて、現在のお貸出し番号が03番号で、東京23区以外へ移転される場合
②当社番号を表記利用されていて、現在のお貸出し番号が050番号で、東京23区以外から23区内に移転される場合
③当社番号を表記利用されていて、現在のお貸出し番号宛に間違い電話・迷惑電話が多く、当社でも受電履歴でその状況を確認できる場合
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